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2020年オリンピック開催地が東京に決定! [生活]


2020年の第32回夏期オリンピックの東京開催が決定しました!

やりました日本[exclamation×2]

招致委員会のみなさんありがとう!お疲れ様でした!

本日からオリンピックが終了するまで、みんなで盛り上げていきましょう!

汚染水問題の障壁や、韓国の日本からの水産物の輸入禁止措置での妨害などを乗り越え、スポーツの祭典オリンピックの開催を勝ち取れたこと、本当にうれしく思います。

1964年の開催から実に56年ぶりの東京開催ですね。

この影響で日本経済にも明るい兆しが見え、復興支援などをより活発に進めていくことを期待します。

また、個人的にはオリンピックで日本を訪れる諸外国の方々に、東日本大震災の当時の様子、また現状を知ってもらい、引き続き支援もしていただきたいですし、今までの支援に対する感謝の気持ちの伝え、現状での精一杯のお礼がっできたら嬉しいなと思います。

オリンピックが開催されることで、それを警備する警察の方や、警備員の方など、普段の業務に加え、きっと尋常ではない程の労力を強いられる方々が多くいらっしゃると思います。
そういった裏で支えてくれる方々のこともしっかりと覚え、みんなでオリンピックを盛り上げ、楽しみ、友好を築くものとして行きたいですね。

婚外子の遺産相続、最高裁判決は違憲の判決 [法律]

2013年9月4日、民放900条4号但し書きの婚外子への相続に関する内容が違憲だと、最高裁の判決が出ました。

これは、全ての非嫡出子に適応されるのだろうか?

民放900条4号の但し書きには「嫡出でない子(婚外子)の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と規定されでいます。
つまり、結婚していない男女の間に生まれた非摘出子(婚外子)の遺産相続分を摘出子の半分と定め条文です。
これは、明治時代に設けられ、戦後の民放改正時にも「法律婚主語の尊重」という理由で残されていましたが、欧米など諸外国では平等の観点から撤廃が進んでおり、主要先進国でこの規定が残るのは日本のみとされています。

これが、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審で争われました。

この審議は明治時代から続き、平成7年には大法廷が「合憲」の判決をし、小法廷もそれに倣ってきました。


しかし、今回大法廷では、離婚や再婚、婚外子の出生数といった「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化が大きく進んだ」とし、また諸外国では婚外子の相続格差を撤廃していう傾向にあり、国内でも以前から婚外子と嫡出子の同等化の議論が起きていることに言及しました。
そして、「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」とし、遅くとも平成13年の7月の時点では「摘出子と婚外子の法定相続を区別する合理的な根拠は失われていた」と判断し、審議を各高等裁判所に差し戻しました。

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(読売新聞)


しかし、今回の判断は「先例として解決済みの事案にも効果が及ぶとすれば、著しく法的安定性を害することになる」とし、審判や分割協議などですでに決着している過去の事案には、影響を及ぼさないとしています。

最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは戦後9件目となり、国会での法改正が迫られます。

なるほど・・・でも、非嫡出子であっても同等の相続分となると、遺伝上の親だとの根拠のある判断があれば、行きずりの行為からの子供やレイプでの子供など、すべての非嫡出子にもその影響が及ぶと考えていいのだろうか。
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